○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年四万十市条例第45号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 技能労務職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が別に定める。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める初任給の基準により決定された号給とする。

2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給等)

第4条 技能労務職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。

2 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

4 前3項に規定するもののほか、技能労務職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職員の例による。

(給与の額、支給条件及び支給方法等)

第5条 給与条例第4条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(その他)

第6条 この規則及び別に定めるものを除くほか、技能労務職員の給与に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一般職給料表の適用を受けていた技能労務職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1一般職給料表の適用を受けていた技能労務職員については、その者が属していた給料表の職務の級における号給(以下「旧号給」という。)を、切替日においてその者が受けることとなるこの規則別表第1技能労務職給料表の職務の級における号給(以下「新号給」という。)に切り替えるものとする。この場合において、新号給は、旧号給の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

3 前項の適用を受ける者で、切替日において受けることとなる給料の月額が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなるものについては、当該給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の適用を受ける者の四万十市職員の退職手当に関する条例(平成17年四万十市条例第48号)の規定による退職手当の基本額における給料月額については、同条例附則第9項本文の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を含むものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項において「特定日」という。)以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、附則第3項の適用を受ける技能労務職員の給料月額は、特定日以後、当該技能労務職員の受ける給料月額と同項の規定による給料との合計額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、四万十市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年四万十市条例第35号)による改正前の四万十市職員の定年等に関する条例(平成17年四万十市条例第25号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令和4年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

6 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定による号給が第3条及び第5条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

7 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則、改正後の基準規則、改正後の給与規則及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

9 改正後の給与規則又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第3条及び第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月19日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の基準規則及び給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の基準規則及び給与規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日規則第32の2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の医師給与規則の規定、改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の医師給与規則の規定、改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

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324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

高校卒


6

4

別に定める。

0

6

10

その他

中学卒


9

4

別に定める。

0

9

13

別表第4(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第5(第4条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年12月20日 規則第30号
令和5年2月22日 規則第17号
令和5年12月19日 規則第45号
令和6年12月17日 規則第32号の2