○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第32条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で、単純な労務に雇用されるものの給与及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 学校用務員
(3) 学校プール監視員
(4) 運転手
(5) バス添乗員
(6) 看護助手
(7) 洗濯業務
(8) 食肉センター作業員
(9) 前各号に掲げる者を除くほかこれらの者に類する者
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額(以下「基準月額」という。)は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による基準月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用単純労務職員の手当)
第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条(別表第2の改正規定に限る。)の規定は、令和5年1月1日から、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
4 令和4年12月31日から引き続き在籍するフルタイム会計年度任用職員の令和5年1月1日以降の号給については、第4条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則又は第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 前項の規定は、令和4年12月31日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の施行日以降における基準月額について準用する。
(経過措置)
7 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則、改正後の基準規則、改正後の給与規則及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
8 第4項及び第5項の規定は、令和5年1月1日以降の計算期間に係る給料報酬について適用し、同日前の計算期間に係る給料及び報酬については、なお従前の例による。
(給与の内払)
9 改正後の給与規則又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日規則第45号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
6 改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月31日規則第13の3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日規則第32の2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の医師給与規則の規定、改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の医師給与規則の規定、改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 166,500 |
2 | 167,700 |
3 | 168,800 |
4 | 169,900 |
5 | 171,200 |
6 | 172,400 |
7 | 173,600 |
8 | 174,800 |
9 | 175,800 |
10 | 177,000 |
11 | 178,300 |
12 | 179,500 |
13 | 180,600 |
14 | 181,800 |
15 | 183,100 |
16 | 184,400 |
17 | 185,700 |
18 | 187,400 |
19 | 189,100 |
20 | 190,800 |
21 | 192,500 |
22 | 194,200 |
23 | 195,800 |
24 | 197,400 |
25 | 199,000 |
26 | 200,500 |
27 | 202,000 |
28 | 203,500 |
29 | 205,000 |
30 | 206,500 |
31 | 208,000 |
32 | 209,500 |
33 | 211,000 |
34 | 212,400 |
35 | 213,800 |
36 | 215,200 |
37 | 216,600 |
38 | 217,700 |
39 | 218,800 |
40 | 219,900 |
41 | 220,900 |
42 | 221,800 |
43 | 222,700 |
44 | 223,600 |
45 | 224,500 |
46 | 225,300 |
47 | 226,100 |
48 | 226,900 |
49 | 227,700 |
50 | 228,400 |
51 | 229,100 |
52 | 229,800 |
53 | 230,500 |
54 | 231,100 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
調理員(保育所) | 15 | 23 |
調理員(保育所以外) | 15 | 19 |
学校用務員 | 15 | 19 |
学校プール監視員 | 15 | 15 |
運転手 | 15 | 19 |
バス添乗員 | 15 | 19 |
看護助手 | 15 | 19 |
洗濯業務 | 15 | 19 |
食肉センター作業員 | 50 | 54 |