○四万十市排水設備工事等資金融資あっせん利子補給規程
令和2年3月31日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づき、法第2条第8号に規定されている処理区域(以下「処理区域」という。)において、くみ取便所を水洗便所(公共下水道に接続されたものに限る。以下同じ。)に改造するための資金及びその他の汚水排水設備を設けるための資金に係る融資のあっせん並びにその利子の一部を補給することについて必要事項を定め、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 この訓令に基づき、融資を行う金融機関は、市が指定する法第4条の規定による認可を受けた区域に存する金融機関とする。
(対象者)
第3条 融資のあっせん及び利子補給の対象は、官公庁及び会社その他の法人が所有する施設並びに自己の居住を目的とせず他人に賃貸している住宅並びに専ら人の居住を目的としない施設等に供するものを除き、処理区域内において第5条に掲げる改造工事を施行し、かつ、汚水に係るすべての排水設備工事を完了する者で、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占有者(改造工事について建築物の所有者の同意を得た者に限る。)であること。
(2) 処理区域となった日から3年以内に改造工事を行おうとする者であること。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めた者は、この限りでない。
(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 融資を受けた資金の償還能力を有すること。
(5) 確実な連帯保証人を有すること。
(連帯保証人の資格)
第4条 前条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営む者であること。
(2) 市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 弁済能力を有すること。
(対象となる改造工事の範囲)
第5条 資金の融資のあっせん対象となる改造工事の範囲は、既設の便所(くみ取式及び浄化槽を使用した便所をいう。)を水洗便所に改造する工事(水洗化に伴う既設の便所の撤去並びに水洗化に必要なタンク、便器その他の給水装置の設置及び便所内のタイルを含む。)及びその他の汚水を排除するための敷地内の汚水排水工事とする。
(条件等)
第6条 融資のあっせんの額及び条件等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資あっせん額
融資のあっせんの額は千円単位とし、前条に規定する改造工事に関し、管理者が適当と認めた認定額の千円未満の端数を切り捨てた額とし、その額が50万円を超える場合は50万円とする。
(2) 償還期間
融資を受けた月の翌月から起算して48月以内とする。
(3) 償還方法
融資を受けた月の翌月から特定償還日までに、元金均等払により月賦償還するものとする。ただし、毎月の定期償還元金に10円未満の端数があるときは、最初の償還元金に合算するものとする。
(4) 融資あっせんの利率
管理者と取扱金融機関との間で定めた利率とする。
(融資のあっせんの申請)
第7条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等資金融資あっせん利子補給申請書(様式第1号)を四万十市下水道条例施行規程(令和2年四万十市訓令第18号。以下「下水道規程」という。)第6条に規定する排水設備等確認申請と併せて管理者に提出しなければならない。
(1) 排水設備等資金融資あっせん決定通知書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し
(4) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前条の規定による改造資金の貸付けを受けようとする者に貸付けを行うことが不適当であると決定したときは、速やかに管理者に連絡しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の通知を受けた対象者について、融資を行うものとする。
3 取扱金融機関は、貸付けを実行したものについて、貸付月ごとに融資を行った対象者を取りまとめ、その翌月の10日までに貸付実行報告書(様式第5号)に当該融資対象者ごとの償還表の写しを添付して管理者に報告しなければならない。
2 前項の利子補給の方法については、毎年度当初に管理者と各取扱金融機関がそれぞれ協議の上定めるものとする。
3 利子補給期間は、当該融資を受けた日から最終特定償還日までとする。
(利子補給金の請求及び交付)
第13条 利子補給金は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約に基づき融資機関に交付するものとする。
(利子補給の取消し)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 最終特定償還日を待たずに繰上償還をしたとき。
当該特定償還日以後の償還に係る利子補給金の全部
(2) 特定償還日を経過し、その償還金及び遅滞利息に対する債務を履行しないとき。
当該特定償還日以後の償還に係る利子補給金の全部
(3) 偽りその他不正手段により利子補給金の交付を受けたとき。
利子補給金の全部
(4) その他管理者が利子補給金を交付することが不適当と認めたとき。
利子補給金の全部
2 前項の返還期間を遅延した場合においては、返還期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する遅滞金額を加算して納付しなければならない。
(委任)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
期間 | 補給利子率 |
6月以内のもの | 100% |
6月を経過し1年以内のもの | 80% |
1年を経過し2年以内のもの | 60% |
2年を経過し3年以内のもの | 40% |
3年を経過したもので管理者が特に適当と認めたもの | 30% |
備考 期間とは、融資対象の建築物が所在する場所が処理区域となった日から起算して第8条の融資のあっせんの決定がなされた日までの期間をいう。