○私道公共下水道汚水管敷設規程

令和2年3月31日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき認可を受けた事業計画に定める本市の予定処理区域内の私道に、公共下水道汚水管(以下「汚水管」という。)を敷設することについて必要な事項を定め、私道に面した家屋の排水設備の設置及び水洗化を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(敷設要件)

第2条 この訓令により、汚水管を敷設することができる私道は、次の各号に掲げる要件をすべて備えたものでなければならない。ただし、特に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公共下水道事業の実施上有利であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 私道の両端又は一端が公道に接続していること。

(2) 私道の幅員及び形態が支障なく汚水管敷設工事のできるものであること。

(3) 私道に面した土地の所有権者の異なる利用家屋(建築予定のものを含む。)が2戸以上あり、かつ、当該利用家屋の所有権者全員が、法第9条第1項の規定により公示された供用を開始する日から6箇月以内に排水設備を設置することを確約していること。この場合において、既に汚水管が敷設されている公道又は私道に面する家屋は、利用家屋の戸数に算入しないものとする。

(4) 私道敷地に所有権及びその他権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、汚水管を敷設することを承諾していること。

(5) 私道敷地に所有権を有する者全員が、その土地について、汚水管が公共用としての用途を廃止するまでの間の使用を承諾し、かつ、当該使用の対価を求めないこと。

(6) 所有権者等全員が、私道敷地の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を第三者に譲渡する場合は、譲渡人その他新たに当該権利を取得することとなる者に対し、汚水管敷設に関する承諾内容を受け継がせることを承諾していること。

(適用除外)

第3条 次の各号に該当する私道については、この訓令は適用しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公社、住宅)のみが所在するもの

(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公団住宅、社宅及び事務所等)のみが所在するもの

(申請)

第4条 私道に汚水管の敷設を希望する者は、代表者(以下「申請人代表者」という。)を定め、私道公共下水道汚水管敷設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 私道位置図、私道に面する土地の区画図及び建物の配置図

(2) 私道公共下水道汚水管敷設申請人名簿(様式第2号)

(3) 私道公共下水道汚水管敷設承諾書(様式第3号)

(4) 私道敷地の登記簿謄本及び公図の写し

(5) その他管理者が必要と認める書類

(審査及び決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査しその可否を決定の上、私道公共下水道汚水管敷設決定通知書(様式第4号)により申請人代表者に通知するものとする。

2 前項の規定により汚水管の敷設を可とする決定をしたときは、私道敷地に所有権を有する者は、管理者との間に私道敷地使用貸借契約書(様式第5号)を締結しなければならない。

(工事の施工と維持管理)

第6条 汚水管敷設工事は、予算の範囲内において市の負担により施工する。

2 敷設後の汚水管の所有権は市に帰属し、その維持管理は市が行うものとする。ただし、当該私道の管理については、この限りでない。

(汚水管への接続)

第7条 汚水管への接続を新たに希望する者があるときは、所有権者等及び既に接続している者は、これを拒んではならない。

(汚水管の敷設替え)

第8条 所有権者等は、やむを得ない事由により汚水管の敷設替えを必要とする場合は、関係者の同意書を付し管理者の承認を受けなければならない。

2 汚水管の敷設替え工事は、市が施工するものとし当該工事に要する経費は所有権者等が負担しなければならない。

(協議)

第9条 所有権者等は、当該私道の現況を変更しようとする場合は、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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私道公共下水道汚水管敷設規程

令和2年3月31日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)