○新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年7月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市国民健康保険条例(平成17年四万十市条例第132号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項までに定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(支給決定の取消し等)
第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第18の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。