○新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年7月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市国民健康保険条例(平成17年四万十市条例第132号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項までに定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる申請書は、医療機関による診断を受けた場合に限り提出するものとする。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 条例附則第5項の規則で定める日は、令和5年5月7日までの間に同項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は同日までの間に発熱等の症状があり当該感染症に感染したことが疑われることによりその療養のため労務に服することができなくなった期間の最後の日とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第18の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年7月1日 規則第47号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年7月1日 規則第47号
令和2年8月31日 規則第50号
令和2年12月9日 規則第56号
令和3年3月23日 規則第7号
令和3年6月15日 規則第18号の2
令和3年9月16日 規則第21号
令和3年12月28日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第4号の2
令和4年5月27日 規則第17号
令和4年9月14日 規則第20号
令和4年12月7日 規則第27号
令和5年2月20日 規則第8号
令和5年3月1日 規則第18号
令和5年5月2日 規則第34号
令和6年12月2日 規則第32号