○四万十市技能労務職員の任用替に関する規程

令和2年7月30日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、技能労務職員の任用替に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「任用替」とは、技能労務職員を昇任、降任及び転任以外の方法で、その職員の現に有する職から一般行政職に替えることをいう。

(任用替の理由)

第3条 任用替は、市の業務上又は人事行政上特別の理由がある場合に行うことができる。

(任用替候補者試験)

第4条 四万十市職員の職名に関する規則(平成17年四万十市規則第20号)第4条及び四万十市教育委員会職員の職名に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第9号)第3条に規定する職員(試験を受けようとする年度の4月1日における年齢が満57歳以下の者に限る。)は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)で定める行政職給料表が適用される職(以下「一般行政職」という。)への任用替候補者試験を受けることができる。

2 任用替候補者試験を受ける職員は、任用替候補者試験申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

3 任用替候補者試験は、筆記試験、口述試験、論文試験、適性検査等により行うものとする。

4 前項の任用替候補者試験は、令和2年度及び3年度に実施するものとする。

(任用替の決定)

第5条 市長は、前条の任用替候補者試験に合格した者を「任用替候補者名簿」に登載し、欠員の状況、職員の採用計画、職員配置上の事情等を勘案し、一般行政職への任用替を決定する。

(給料)

第6条 この訓令により任用替を行った職員の任用替後の格付は、次の表の左欄の任用替の前日の給料表における格付に応じ、同表の右欄の任用替後の給料表における格付とする。

任用替の前日の給料表における格付

任用替後の給料表における格付

技能労務職給料表の1級

一般職給料表の1級

技能労務職給料表の2級

一般職給料表の2級

技能労務職給料表の3級又は4級

一般職給料表の3級

2 前項の規定により格付を行った職員の任用替後の給料月額は、任用替前の給料月額と同じ額の号給に対応する額とする。ただし、同じ額の号給がないときは、直近下位の号給とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、任用替後の給料について別に定めることができる。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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四万十市技能労務職員の任用替に関する規程

令和2年7月30日 訓令第31号

(令和2年7月30日施行)