○四万十市余裕期間設定工事に係る事務取扱要領

令和2年9月30日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市が発注する建設工事において、建設資機材の調達、建設労働者の確保を計画的に行うなど受注者の円滑な施工体制の確保等を図るため、工期に余裕期間を設定する契約方式の工事(受注者が一定の期間内で工事開始日を選択でき、これが書面により手続上明確になっている工事をいう。以下「余裕期間設定工事」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事開始日 工事を開始する日をいう。

(2) 工期の始期日 契約上の工事の始まりの日(契約締結日の翌日)をいう。

(3) 工期の終期日 契約上の工事の完成期限をいう。

(4) 余裕期間 受注者が労働力及び建設資機材を計画的に確保するための期間であって、工期の始期日から工事開始日期限までの期間をいう。

(5) 実工期 実際に工事を施工するための期間で、工事開始日から工期の終期日まで(工事に係る準備期間と後片付け期間を含む。)をいう。

(6) 契約工期 余裕期間と実工期を合計した期間をいう。

(対象工事)

第3条 余裕期間設定工事は、技術者等の確保が困難となる恐れのある工事等で、余裕期間を設定することにより、入札の不調・不落の解消が期待できる工事を対象とし、発注者が指定したものとする。

(工事開始日及び工事着手日)

第4条 工事開始日の設定は次の方式のいずれかとし、発注者において定める。

(1) 発注者が工事開始日を指定する方式(発注者指定方式)

(2) 発注者が設定した余裕期間の範囲内で、受注者が工事開始日を選択する方式(任意選択方式)

2 工事開始日又は余裕期間は、工事請負契約日の翌日から起算して90日以内(土日祝日を含む。)とし、発注者は入札公告等においてその旨を明示しなければならない。

3 任意選択方式の場合、受注者は、契約締結日までに工事開始日を定め、工事開始日通知書(別記様式)により発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、特別の事情がない限り、発注者が指定した工事開始日又は前項の規定により発注者に通知した工事開始日から30日以内に工事に着手し、着手届を提出しなければならない。

(工期の設定)

第5条 実工期は、標準工期又は積上げ工期を確保することを原則とする。

(契約関係の取り扱い)

第6条 発注者と受注者の契約関係の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 受注者は、建設工事請負契約書の規定にかかわらず、工事開始日までに工程表を提出するものとする。この場合において、工程表には余裕期間を明示すること。

(2) 受注者は、建設工事請負契約書の規定にかかわらず、工事開始日までに現場代理人等通知書を発注者に提出するものとする。

(3) 受注者は、特記仕様書に基づき、受注時の工事実績情報サービス(CORINS)への登録については、工事開始日から起算して10日(土日祝日を除く。)以内に行うこと。

(4) 受注者は、建設工事請負契約書の規定にかかわらず、前払金の支払の請求は、工事開始日までは請求できない。

(5) 契約保証の期間は、契約締結日から工事の終期日までとする。

(工事開始日前の現場管理等)

第7条 契約締結日から工事開始日までの間の当該工事現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。

2 契約締結日から工事開始日までの間は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。ただし、現場に搬入しない資機材の準備及び労働者の手配(下請契約を含む。)においては、この限りでない。

(技術者の配置)

第8条 契約締結日から工事開始日までの期間は、準備工事(現場事務所の建設及び測量の開始等をいう。)以前の労働力確保等の調整準備段階であり、監理(主任)技術者及び現場代理人を配置することを要しない。

(経費の負担)

第9条 余裕期間中に増加する経費は、全て受注者の負担とする。

(入札公告等における記載方法)

第10条 余裕期間設定工事を実施する場合は、入札案件個別事項及び指名通知書に余裕期間設定工事の旨及び特記仕様書に次の内容を明記しなければならい。

第○条 余裕期間の設定について

1 本工事は、円滑な工事施工体制の整備の観点から、契約締結日から工事開始日までの間に、余裕期間を設定する。

(1) 余裕期間は90日とする。←※任意選択方式の場合

工事開始日は 年 月 日とする。←※発注者指定方式の場合

※設計書記載の工事日数又は完成期限には余裕期間を含む。

(2) 受注者は、発注者が設定した余裕期間の範囲で、工事の始期を選択することができる。

(3) 余裕期間は、準備工事(現場事務所の建設及び測量の開始など)以前の労働力確保等の調整準備段階であり、監理技術者等の配置及び専任を要しない。

(4) 契約締結日から工事開始日までの期間は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。

(5) その他取り扱いについては、「四万十市余裕期間設定工事に係る事務取扱要領」の規定による。

(委任)

第11条 この訓令に定めのない事項又はこの訓令の規定によりがたい事項については、発注者が必要に応じて別に定めるものとする。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

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四万十市余裕期間設定工事に係る事務取扱要領

令和2年9月30日 訓令第33号

(令和2年10月1日施行)