○四万十市新型コロナウイルス感染症対策利子及び信用保証料補給基金条例
令和2年12月23日
条例第39号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大により影響を受けている地域経済及び事業者を支援し地方創生を図ることを目的として、四万十市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及びその他資金をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、四万十市中小企業振興資金制度(新型コロナウイルス感染症対策特別分)要綱(令和2年四万十市告示第67号)に基づき行う利子補給及び信用保証料補給の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、効力を失う。
附則(令和3年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から適用する。