○四万十市予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和3年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市長が行う予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、四万十市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の要請に応じ、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 予防接種による健康被害の発生に際して、医学的見地から調査を行い、報告すること。

(2) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集をすること。

(3) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。ただし、第1号に規定する委員については、高知県知事の派遣に対する市長の受諾をもって委嘱があったものとみなす。

(1) 高知県知事の派遣する医師

(2) 幡多医師会長の推薦する医師

(3) 幡多福祉保健所職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議は、その都度市長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは委員の中から仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料提供その他の協力等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、予防接種を所掌する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

四万十市予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和3年3月23日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)