○四万十市重要文化的景観保護審議会設置条例
令和3年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 市の区域内における重要文化的景観(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項の規定による重要文化的景観をいう。以下同じ。)に関する協議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市重要文化的景観保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 重要文化的景観の選定、保存、活用及び整備に関すること。
(2) 重要文化的景観保存計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 文化的景観に関する学識経験者
(2) 四万十市文化財保護審議会委員
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、重要文化的景観を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。