○四万十市重要文化的景観保護審議会設置条例

令和3年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 市の区域内における重要文化的景観(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項の規定による重要文化的景観をいう。以下同じ。)に関する協議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市重要文化的景観保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 重要文化的景観の選定、保存、活用及び整備に関すること。

(2) 重要文化的景観保存計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 文化的景観に関する学識経験者

(2) 四万十市文化財保護審議会委員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、教育委員会が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは委員の中から仮議長を選出して議事を進行する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、重要文化的景観を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

四万十市重要文化的景観保護審議会設置条例

令和3年3月23日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)