○四万十市国民健康保険四万十市立市民病院の名誉院長の称号の授与に関する規則

令和3年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市国民健康保険四万十市立市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 市長は、四万十市病院事業の設置等に関する条例(平成17年四万十市条例第162号)第2条第2項に定める病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、病院事業の運営に貢献し、市の医療行政に功労があったと認められる者に対して名誉院長の称号を授与することができる。

2 名誉院長は、終身とする。

(称号記)

第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。

(待遇)

第4条 名誉院長には、次の待遇を与えることができる。

(1) 病院の式典及び諸行事への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

(称号の辞退等)

第5条 名誉院長の称号の授与対象者が名誉院長の称号を辞退したときは、その称号を授与しない。

2 市長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。

3 市長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、名誉院長の称号の授与について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市国民健康保険四万十市立市民病院の名誉院長の称号の授与に関する規則

令和3年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和3年4月1日 規則第12号