○四万十市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱
令和3年3月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年四万十市農業委員会規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき四万十市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が選任する農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の選考に関し、農業委員会に意見を述べるため、四万十市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業委員会の求めに応じて推進委員候補者の選考を行い、その結果を農業委員会に報告すること。
(2) 前号の推進委員候補者の選考に当たり、当該推進委員候補者の活動経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接やその他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 産業建設課長
(4) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に農業委員会会長をもって充て、委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長に農業委員会会長職務代理者をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。