○特定事業主等を定める規則
令和3年3月31日
規則第10の3号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会の議長 | 市議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の廃止)
2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則(平成28年四万十市規則第41号)は、廃止する。