○四万十市押印の省略に関する規則

令和3年5月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、市の執行機関に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 市の執行機関に提出する申請書等であって、四万十市規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合には、押印を省略することができる。

2 前項の規定において、次の各号のいずれかに該当する場合は、記名により押印を省略することができる。

(1) 施設の使用許可申請等、対象が不特定の者であるもの

(2) 単に事実又は状況を把握することを目的とするもの

(3) 市と継続的な関係にある者から提出されるもの

(4) 申請書等に係る一連の手続の過程で公的証明書の提示等により本人確認が可能なもの

(5) 請求書

(様式の調整及び使用の特例)

第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して様式を調整し、使用することができる。

(適用除外)

第4条 次に掲げる申請書等については、前2条の規定は適用しない。

(1) 法令又は条例により押印が義務付けられている申請書等

(2) 入札書、見積書、契約書その他契約事務に関する申請書等

(3) 前2号に掲げるもののほか、提出者に権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年1月17日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市押印の省略に関する規則

令和3年5月26日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
令和3年5月26日 規則第17号
令和5年1月17日 規則第1号