○四万十市立市民病院の医師の兼業等の許可に関する要綱
令和3年4月1日
訓令第9の3号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市立市民病院(以下「市民病院」という。)に勤務する医師が、報酬等を得て他の病院、診療所、その他の施設等(以下「病院等」という。)において医療業務又はこれに関連する業務に従事すること(以下「兼業」という。)を許可する基準及び手続について、必要な事項を定める。
(兼業許可の基準)
第2条 市長は、地域医療の充実等の社会的要請に応えるために必要であると認めるときは、市民病院に勤務する医師に対して兼業を許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、兼業を許可しない。
(1) 市民病院における本務に支障が生じるおそれがあるとき。
(2) 兼業する病院等(以下「兼業先」という。)が当該医師の親族が経営する病院等であるなど、社会通念上不適当であるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 兼業に対して受ける報酬等は、原則として従事時間1時間当たり3万円を限度とする。
(兼業許可の申請)
第3条 兼業の許可を受けようとする医師は、兼業先からの依頼文等を添え、兼業依頼書・兼業許可申請書・兼業許可書(別記様式)により事前に市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、緊急でやむを得ない場合を除き、兼業に従事する1ヶ月前までに行わなければならない。
3 兼業期間が年度をまたがる場合は、年度ごとに申請し、許可を受けるものとする。
4 兼業の内容に変更が生じた場合は、当該医師は直ちに市長に報告しなければならない。
5 市長は、前項の変更の結果、兼業の許可が不適当と認めるときは、兼業の許可を取り消すことができる。
(兼業の時間)
第4条 兼業は、原則として正規の勤務時間外に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により正規の勤務時間内に兼業を行うときは、四万十市一般職員の給与の支給に関する条例に定めるところにより、その勤務しない時間に応じて給与を減額し、又は勤務時間(往復時間を含む。)の割り振りを変更するものとする。
2 兼業の従事時間は、原則として1週当たり8時間を超えないものとする。
(委任)
第5条 この訓令の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。