○四万十市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月28日
規則第26の2号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年四万十市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○四万十市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月28日
規則第26の2号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年四万十市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年10月28日 規則第26号の2
(令和3年10月28日施行)
◆ | 令和3年10月28日 | 規則第26号の2 |