○四万十市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月28日

規則第26の2号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年四万十市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第4条に基づく申請は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月28日 規則第26号の2

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和3年10月28日 規則第26号の2