○四万十市建設工事等設計変更に関する事務取扱要領

令和3年4月1日

訓令第9の4号

(基本原則)

第1条 工事の発注に当たっては、事前の設計及び調査を慎重に行い、工期中みだりに設計変更の必要を生じないよう措置すべきである。しかしながら、工事にはその性格上不確定な条件を前提に設計書を作成せざるを得ない場合等があり、このような原因により設計変更を伴うものについては、契約の同一性を失わない限度において、標準書式の建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)の規定に基づき、その一部を変更することができる。

(設計変更の範囲)

第2条 設計変更の範囲は、変更見込額が当初請負代金額の30%以内(変更見込額が39万円未満の増減である場合を除く。)で、それぞれ次の要件を満たしている場合に限るものであること。なお、契約変更が複数回に及ぶ場合は、当初契約金額に対する累積増減額が当初契約金額の30%を超えてはならないものとする。

(1) 延長(数量)

当初設計の20%以内の範囲で増減をする場合

(2) 単価

当初設計にない新たな工種が生じた場合及び契約書第26条の規定に基づく変更をする場合

(3) 箇所

当初設計の起・終点を20%の範囲で変更する場合。ただし、変更前の工事箇所と変更しようとする工事箇所とが連続している場合であること。

(4) 工法

当初設計に基づく決定工法では施工が不可能な事態が生じた場合における決定工法と同一程度の効用を有する工法に変更する場合

2 次の各号に掲げる場合にあっては、前項の規定にかかわらず設計変更することができる。

(1) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違する場合

(2) 契約書第18条第4項の規定に基づき、前号に規定される以外の事由により設計変更しようとする場合又は実施設計書の施工条件を処理するために設計変更しようとする場合にあっては、前項の列記部分以外で定める範囲において設計変更をすることができる。

(3) 特別の事情により、市長が特に必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、設計変更することができる。

(別途契約)

第3条 変更見込額が当初請負代金額の30%を超えるときは、別途契約を締結しなければならない。ただし、前条第2項第1号又は第3号に該当する場合、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合及び各事業において別途定めがある場合は、この限りでない。

(設計変更の手続)

第4条 工事施工中において設計を変更する必要が生じたときは、原則として変更設計書を作成し、必要により契約変更の手続をとること。

2 条件変更等の処理方法は次のとおりとする。

(1) 受注者から契約書第18条第1項に基づく通知を受け、確認を求められた場合の処理は、次によるものとする。

 監督職員は、受注者に対して工事条件変更確認要求書(様式第1号)に「変更事項」を記入させ、2部提出させるものとする。

 監督職員は、確認要求書の記載事項を調査及び確認のうえ、「変更事項に対する措置方法」欄へ指示事項等を明記し、所属長の決裁を受けるものとする。

 決裁後、確認要求書の1部は記名押印のうえ、受注者に送付するものとする。

 変更事項に対する措置方法の決定に時間を要する場合(設計を伴う等)は、その旨を記載し、回答することとして、措置方法決定後、契約書第18条第3項に基づき工事の内容変更通知書(様式第2号)により指示を行うものとする。

(2) 契約書第19条に基づく設計変更の必要が生じた場合又は監督職員自らが契約書第18条第1項に掲げる事実を発見した場合の処理は、次によるものとする。

 監督職員は、工事の内容変更通知書(様式第2号)に所定の事項を記入のうえ、所属長の決裁を受けるものとする。

 決裁後、受注者に対し通知書2部を送付して、変更の同意を求めるものとする。

 受注者が変更に同意すれば、通知書に記名押印のうえ、1部提出させるものとする。

(設計変更に伴う契約変更の手続)

第5条 設計変更に伴う契約変更の手続は、原則としてその必要が生じた都度遅滞なく行うものとする。

(設計変更に伴う積算)

第6条 設計変更を行う単価及び歩掛については、次のとおり設計変更の生じた時期や内容によって積算を行うものとする。

(1) 現地精査等に伴う数量の変更については、既契約の同一条件歩掛及び単価を使用

(2) 構造、工法、位置、断面等の変更にあって、同工種又は類似工種の追加については、既契約の歩掛及び単価を使用

(3) 構造、工法、位置、断面等の変更にあって、新工種の追加については、変更通知時点の歩掛及び単価を使用

(4) 工事を追加する場合は、同工種又は類似工種、新工種にかかわらず、変更通知時点の歩掛及び単価を使用

この場合において、「変更通知時点」とは、発注者と受注者の協議が調った日をいう。また、「工事の追加」とは、施工条件の変化又は発注者の意思による工事内容の追加であり、既契約内容に含まれていない新工種を追加する場合又は同工種若しくは類似工種であっても既契約工事範囲以外の箇所に工事を追加する場合などをいう。

(参考)設計変更の積算の組合せ

変更の内容

積算歩掛

積算単価

変更の種別

工種内容

現地精査等に伴う数量変更


既設計の歩掛

既設計の単価

構造、工法、位置、断面等の変更

同工種又は類似工種

既設計の歩掛

既設計の単価

新工種

変更通知時点の歩掛

変更通知時点の単価

工事の追加

同工種又は類似工種、新工種

変更通知時点の歩掛

変更通知時点の単価

(設計変更の処理方法について)

第7条 設計変更に伴う金入り変更設計書は、次のとおり作成するものとする。

(1) 変更設計の対照を行う場合においては、次により上下二段書きで対照すること。

 変更設計の事項は下段に記載し、対照する元設計事項は当該欄の上段に記載する。

 変更設計に新たな事項を加えた場合の上段への記載は空白とする。

 変更で既計上の事項がなくなるときは、下段に「0」を記載し、上段には元設計事項を記載する。

 変更のない事項は、元設計事項を上下段に記載する。

(2) 変更後の工事価格は、工事価格100万円以上については、1万円未満を切り捨て、工事価格100万円未満は、1,000円未満を切り捨てること。

(3) 協議の対象として算出した変更請負代金額となるべき額に1円未満の金額が生じた場合は、その端数は切り捨てて契約すること。

2 請負代金額の部分払をする場合において、設計の変更をしなければ支払ができない工事については、変更を必要とする部分のうち、支払に支障のない限度(間接的に影響する部分は考慮しない。)の変更を行うことにより、支払の迅速化を期するようにすること。

3 前項以外の変更(最終変更を含む。)については、請負代金額の部分払のための設計変更、出来高検査調書、変更記録及び現場の状態を十分考慮して慎重に行うこと。

この訓令は、公布の日から施行する。

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四万十市建設工事等設計変更に関する事務取扱要領

令和3年4月1日 訓令第9号の4

(令和3年4月1日施行)