○四万十市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月3日

教育委員会規則第3号

四万十市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成25年四万十市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は2以上の学校について1つの協議会を置いた場合、構成する学校の1つを代表校として指定するものとし、当該校が協議会の必要な事務処理を行う。

4 教育委員会は協議会の構成等について変更が生じたときは、あらためて設置について通知するものとする。

(委員の任命)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、単独で設置する場合は15人以内、2以上の学校において合同で設置する場合は25人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする

3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たに委員を委嘱又は任命するものとする。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中の委員の交代等に伴う補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の服務)

第6条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(2) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第8条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第9条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行わなければならない。

(学校運営等に関する意見の申出)

第11条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、高知県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個人の人事に関する具体的な意見を除く。

3 協議会は、前2項の規定に基づき教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第12条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報の提供)

第13条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて、指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 病気等のためにその職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月3日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)