○四万十市行政手続オンライン化推進本部設置要綱

令和4年2月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 四万十市行政手続オンライン化計画の策定を全庁的に取り組むために、「四万十市行政手続オンライン化推進本部」(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 四万十市行政手続オンライン化計画の策定に関すること。

(2) その他行政手続オンライン化に関し本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、四万十市行政手続オンライン化計画の策定に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

本部員

教育長

西土佐総合支所長

総務課長

地震防災課長

企画広報課長

財政課長

市民・人権課長

税務課長

収納対策課長

環境生活課長

子育て支援課長

健康推進課長

高齢者支援課長

観光商工課長

農林水産課長

まちづくり課長

福祉事務所長

会計課長

上下水道課長

市民病院事務局長

学校教育課長

生涯学習課長

議会事務局長

地域企画課長

保健課長

産業建設課長

四万十市行政手続オンライン化推進本部設置要綱

令和4年2月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和4年2月10日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第9号