○四万十市地球温暖化対策実行計画協議会設置条例

令和4年6月29日

条例第26号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、四万十市地球温暖化対策実行計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 四万十市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「実行計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 実行計画の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民団体等の代表者又は構成員

(2) 関係団体の代表者又は構成員

(3) 学識経験者

(4) 法第37条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは、委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、実行計画を所掌する課で行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

四万十市地球温暖化対策実行計画協議会設置条例

令和4年6月29日 条例第26号

(令和4年6月29日施行)