○四万十市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(法第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、四万十市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を置き、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の定義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(名称及び所在地)

第3条 支援拠点の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十市子ども家庭総合支援拠点

(2) 所在地 四万十市中村大橋通四丁目10番地

(業務内容)

第4条 支援拠点は、市内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象として、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども及びその家庭並びに妊産婦に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応(家庭児童相談室における相談業務を含む。)及び支援内容の調整に関すること。

(2) 要保護児童及び要支援児童並びに特定妊婦に係る相談等の受付、支援計画の作成及び支援・指導に関すること。

(3) その他国要綱に定める必要な支援に関すること。

(職員の配置)

第5条 支援拠点の職員は、国要綱の規定に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務、資格等は、国要綱に定めるとおりとする。

3 支援拠点に、次に掲げる業務を行う専任の児童虐待防止対策コーディネーターを置く。

(1) 母子保健コーディネーターと連携し、支援の必要な子どもに対する対応に関すること。

(2) 主任児童委員、民生委員及び児童委員による地域の見守り活動への支援に関すること。

(3) 要保護児童対策地域協議会の運営に係る業務に関すること。

(4) その他の児童虐待対応に関わる業務に関すること。

(運営方法)

第6条 支援拠点の庶務は、福祉事務所において処理する。

2 支援拠点の業務の遂行にあたっては、庁内関係課、関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。

3 第4条に規定する業務の連絡調整のため、次に掲げる部署の担当者をもって構成する庁内連絡会議を毎月1回以上開催する。

(1) 子育て支援課

(2) 健康推進課

(3) 福祉事務所

(4) 学校教育課

(5) その他市長が必要と認める部署

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(四万十市子どもの見守り体制推進事業実施要綱の廃止)

2 四万十市子どもの見守り体制推進事業実施要綱(平成30年四万十市訓令第15号)は、廃止する。

四万十市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)