○四万十市上下水道事業修繕費支弁基準規程

令和4年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市水道事業及び下水道事業の固定資産に係る修繕費(収益的支出)と建設改良費(資本的支出)との支出区分を明確にし、適正な会計処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 修繕費 固定資産として、あらかじめ定められた耐用年数において、本来の機能を維持するための経費をいう。

(3) 建設改良費 固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費をいう。

(4) 耐用年数 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号(以下「別表第2号」という。)に定める耐用年数をいう。なお、別表第2号に掲げられていない下水道事業有形固定資産については、「地方公営企業の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について」(平成24年10月19日付総財公第99号公営企業課長通知)等によるものとする。

(5) 単位資産 原則として、資産管理上、一台のポンプ、一組の装置のようにひとつの資産として扱われるものをいう。

(6) 取替 各固定資産内の名称物のうちの一部を除去して新しいものとかえることをいう。

(7) 交換 各固定資産内の名称物の全部を除去して新しいものとかえることをいう。

(一般基準)

第3条 修繕費とは、前条第2号の定義を満たす支出をいう。ただし、支出区分が明確でない場合は、単位資産当たりの取替部分に要する金額が当該固定資産帳簿原価(取得価額)の30%以下相当のものは修繕費とし、それ以外のものは建設改良費とする。なお、単位資産当たりの取替部分に要する金額の算出が難しい場合は、当該単位資産当たりの取替部分の数量が30%以下相当であれば修繕費とし、それ以外のものは建設改良費とする。

2 前項の規定にかかわらず、上水道管路又は下水道管渠の布設工事及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第1630号)の規定による下水道長寿命化計画に基づく事業として支出されるものは、建設改良費とする。

(具体的支弁基準)

第4条 前条に規定する修繕費の支出区分を補足するための具体的支弁基準は、別表のとおりとする。

(被災した資産)

第5条 災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という。)について支出した費用については、次により修繕費と建設改良費の区分とする。ただし、評価損を計上した被災資産を除く。

(1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とする。

(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については修繕費とする。ただし、被災資産の復旧に代えて新たに資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は建設改良費とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、区分の困難な事例又は事由のあるときは、別途協議のうえ、その区分を定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

修繕費

建物

(1) 建築床面積の30%以下相当の改修

(2) 次の各部分毎の30%以下相当の改修

屋根、基礎の補修、小屋組、躯体、鉄骨部分及びブロック部分

(3) 次に掲げる部分の同等品による取替

外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋及び建物本体に整理される附属設備

(4) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用(ただし、移築による補足材が全資材の30%以下のものに限る。)

(5) その他本来の効用持続年数を維持するための必要最小限の維持管理費用(例、雨漏り及び破損ガラス等の修理又は基礎土止め等の補強等)

建物附属設備

(1) 冷暖房設備の配管の取替(本体の取替は除く。)

(2) 窓扉の部品(ドア・サッシ等)の取替(全体の改修は除く。)

(3) 電気設備(照明設備を含む。)の部分取替又は改修(自家発電設備、受配電盤、変圧器、蓄電器の取替は除く。)

(4) 門、フェンス等の部分補修(全部の更新は除く。)

(5) 給・排水管の修繕及び部分取替

構築物

(1) 各固定資産内の名称物ごとの年間取替え又は改修が当該帳簿原価又は数量等の30%以下相当のもの

(2) 主体構築物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替(消火栓蓋、仕切弁蓋、ドレン管、排泥管等)

(3) 敷地内の軽易又は部分的な舗装及び整地等(全面改修は除く。)

(4) その他本来の効用持続年数を維持するための必要最小限の維持管理費用(例、ろ過池の補砂、漏水修繕、マンホール蓋の取替、汚水及び雨水桝の取替)

機械及び装置

電気計装設備

(1) 受変電設備盤内の機器の取替

(2) 非常用自家発電用蓄電池又は原動機部品の取替

(3) 制御盤内機器の取替

(4) 無停電電源装置用蓄電池又は回路部品の取替

(5) 電磁・超音波流量計の部品の取替(検出器の取替は含まない。)

(6) 水位・濁度・残塩計等の部品の取替

ポンプ設備

(1) ポンプ、原動機の部品の取替(ポンプ本体あるいは原動機本体の交換は含まない。)

(2) ポンプ、原動機のオーバーホール(下水道排水ポンプ場を除く。)

薬品注入装置

(1) 注入装置の部品の取替

(2) 制御盤の部品の取替

量水器

量水器の取替及び内部改造

その他

その他本来の効用持続年数を維持するために行う必要最小限の維持補強費用(定期的に実施すべき検査及び修理に要する費用等)

車両運搬具

(1) 機関、連接物の取替及び種別を変更する改造費用は除く。

(2) 本来の効用持続年数を維持するために定期的に支出される費用

工具、器具及び備品

本来の効用持続年数を維持するために定期的に支出される費用

四万十市上下水道事業修繕費支弁基準規程

令和4年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第5号