○四万十川かわまちづくり協議会設置要綱
令和4年6月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 四万十川の更なる魅力向上を図り、もって地域の活性化に繋げることを目的とした、四万十川かわまちづくり計画(以下「計画」という。)の策定において必要な事項を検討するため、四万十川かわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画及び計画の推進に係る具体的な施策の立案に関すること。
(2) 施策の実施状況の評価、計画の点検及び見直しに関すること。
(3) その他かわまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、副会長は、中村商工会議所会頭をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会務を進行する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 会長は、協議会の事務を処理するにあたり、必要な事項を検討するため、ワーキンググループ(以下「検討会」という。)を設置することができる。
2 検討会の所掌事務は、計画に関する構想の立案及び施策の推進検討とする。
3 検討会の委員は、会長が計画の推進に資する団体等及び市職員から候補者を選出する。
4 検討会は、会長が必要に応じて招集する。
5 検討会は、座長及び副座長各1名を置き、座長及び副座長は互選によって定める。
6 検討会は、座長が会務を総理し、副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 座長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を依頼し、助言を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会及び検討会の庶務は、四万十市の治水事業を所管する課及び国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所計画課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会及び検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日訓令第14号)
この訓令は、令和6年9月10日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 四万十市 市長 |
副会長 | 中村商工会議所 会頭 |
委員 | 国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所 事務所長 |
委員 | 高知県幡多土木事務所 事務所長 |
委員 | 副市長 |
委員 | 中村地区区長会 会長 |
委員 | 具同地区区長会 会長 |
委員 | 入田地区 区長 |
委員 | 四万十川漁業協同組合連合会 会長 |
委員 | 一般社団法人四万十市観光協会 専務理事 |
委員 | 四万十川自然再生協議会 事務局長 |