○四万十市農業委員会非農地証明事務処理要領
令和4年4月1日
農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、四万十市農業委員会(以下「委員会」という。)が、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項の対象とならない土地の証明事務について、必要な事項を定めることにより、法の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、「非農地」とは、法第2条第1項の規定に該当する土地以外であると認められる土地をいう。
(非農地証明基準)
第3条 非農地として証明する土地は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
(2) 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
(3) 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適、耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復元が著しく困難であると認められる土地
(4) 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
(5) 法施行規則第29条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
(6) その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が非農地であると認める土地
(交付申請)
第4条 非農地の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、非農地証明申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して委員会に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 位置図
(3) 公図の写し
(4) 現況写真
(5) その他必要に応じて、非農地となった理由を証明する資料及び委員会が必要と認める書類
(委員会の処理)
第5条 委員会は、非農地証明申請書の提出があったときは、記載事項の内容、添付書類について審査を行うとともに、原則として農業委員若しくは農地利用最適化推進委員のうち2名以上と委員会事務局職員により現地調査を行い、現況が農地であるか否かを確認し、その調査結果をもとに委員会総会で審議のうえ、証明の可否を決定するものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月8日から施行する。