○四万十市農業委員会農地形状変更指導要領
令和4年4月1日
農業委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要領は、四万十市農業委員会(以下「委員会」という。)が田畑転換等農地の形状変更(以下「形状変更」という。)に関し、必要な指導を行うことにより、優良農地の確保と近傍農地の被害の防止を図り、農地の有効活用と農業生産力の増進に寄与することを目的とする。
(1) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 形状変更 耕作する目的で農地に盛土又は掘削を行い形状を変更するもので、農地法第4条第1項に規定する農地転用に該当しないものをいう。
(基準)
第3条 形状変更は、次の各号に掲げる基準を守って行うものとする。
(1) 目的が耕作のためであり、形状変更後において耕作の用に供すること。
(2) 盛土の高さは、周辺道路の高さまでとすること。ただし、水はけをよくする必要があるなど、形状変更後の耕作に必要であると判断できる場合には、この限りではない。
(3) 形状変更に伴い土砂、雨水等が周辺農地、道路等に流出することのないように適切な措置をとること。
(4) 形状変更に伴い周辺農地の営農に支障が生じないよう用排水の確保その他適切な措置をとること。
(5) 隣地が農地の場合は、所有者(所有者と耕作者が異なる場合には、耕作者を含む。)の同意をとること。
(6) 工事期間は、1年以内とすること。
(7) 盛土に使用する土は、耕作に適した土で廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物)が混入していないこと。
(届出)
第4条 形状変更を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、工事開始前に農地形状変更届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添付して委員会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 位置図及びその周辺の分かる図面(案内図)
(2) 公図写し
(3) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 隣接農地所有者及び耕作者の同意書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要な書類
2 届出者は、当該農地の所有者及び耕作者(農地法又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する耕作目的の貸借権のある者に限る。)とする。
(同意)
第5条 会長は、届出書の提出があったときは、記載事項の内容、添付書類について審査を行うとともに、原則として農業委員若しくは農地利用最適化推進委員のうち2名以上と農業委員会事務局職員により現地調査を行い、届出内容が第3条に規定する基準に適合するものであることを審査する。
(事業の実施)
第6条 前条第2項の形状変更同意通知書を受けた届出者は、速やかに工事に着手し、届出書に記載した期間内に工事を完了し、耕作を開始するものとする。
(完了報告)
第7条 届出者は工事が完了し耕作を開始した場合には、形状変更完了届出書(様式第5号)を速やかに会長に提出するものとする。
2 計画変更届出書に添付する書類は、第4条第1項に定める書類のうち、変更箇所に係る書類とする。
(計画変更への同意)
第9条 会長は、計画変更届出書の提出があったときは、書類審査を行うとともに、原則として農業委員若しくは農地利用最適化推進委員のうち2人以上と農業委員会事務局職員により現地調査を行い、届出内容が第3条に規定する基準に適合するものであることを審査する。
(同意後の指導)
第11条 会長は、届出に対する同意後も必要に応じ現地調査を行い、受理した計画に従い工事及び耕作が行われるよう指導し、計画どおりに実行されない場合は届出者に対し理由書及び計画変更届出書の提出を求めるものとする。
2 形状変更が行われた農地については、形状変更完了届出書提出後3年間は農地として利用し、農地転用を行わないこととする。ただし、真にやむを得ない理由があり、形状変更が当初より農地転用を目的としたものでないと判断できる場合は、この限りではない。
(責任義務)
第12条 届出者は、形状変更により周辺の農地、農作物、道水路その他について損害を与えた場合又は紛争が発生した場合は誠意と責任をもってその解決にあたることとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、形状変更に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月8日から施行する。