○四万十市招致外国青年任用要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用要綱(以下「要綱」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により四万十市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの要綱に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 中学校で語学指導に従事する者又は外国語活動の補助等小学校における国際理解教育に従事する者をいう。
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 外国語活動の補助等小学校における国際理解教育の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 地域における国際協力活動への協力
(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 参加者の任期は、教育長が別に定める。なお、任用開始日から任用開始年度の末日までを前半任期とし、翌年度の初日から任期満了日までを後半任期とする。
2 前項の任期満了後、双方の合意がなされた場合に限り、市と参加者は1年間の再任用を行うことができるものとする。
(退職)
第5条 参加者は、前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 報酬は、税控除前の額で、来日1年目が月額28万円、2年目が月額30万円、3年目が月額32.5万円並びに4年目及び5年目が月額33万円とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から参加者が負担するものとする。
2 報酬の支給日は毎月21日とし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。
4 報酬の日割計算に当たっては、月額報酬に12を乗じたものを260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては月額報酬に12を乗じたものを第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
5 参加者が、四万十市内に居住するため家賃を支払わなければならない場合においては、住居手当相当額として、その家賃月額と限度額3万円とのどちらか少ない方の額を加え、報酬月額を改定するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第8条 参加者が職務を行うために旅行する場合は、四万十市の一般職員の例により費用を弁償する。
2 教育委員会は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第9条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き、1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。この場合において、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、参加者が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、週休日に勤務することを指示することができる。この場合においては、所属長は、その週を含めた4週間以内にある勤務時間が割り振られた日を、当該週休日に振り替えることができるものとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においては、1日につき7時間30分を上限とし、当該変更日を含む1週間について35時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 参加者は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、代休日を指定した上で、休日に勤務を命ずることができる。
3 休日は、有給とする。
任期 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、参加者から請求がある場合は、1時間を単位とすることができる。
4 参加者が第4条の任期満了後、市に再任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(本項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができる。
5 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(第27条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日(週休日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は、連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母又は配偶者、子が死亡した場合は週休日及び休日を含む連続する10日及び葬祭のため実際に要した往復の日数、兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は週休日及び休日を含む連続する5日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 参加者が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(6) 女性の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女性の参加者が出産した場合 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の参加者が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(9) 女性の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(11) 参加者が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかである者を除く。)参加者が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(13) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかである者を除く。)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(14) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が必要と認めた期間
(育児休業)
第15条 次の各号のいずれにも該当する参加者は、教育長の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、四万十市職員の育児休業等に関する条例(平成17年四万十市条例第32号)に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
第6章 服務
(法令等及び職務命令に従う義務)
第16条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに市の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 市は、参加者の執務について、人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 参加者は、本要綱に忠実に従い、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 参加者は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけ、又は市職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第20条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第22条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 参加者は、セクシャルハラスメント並びに妊娠、出産及び育児休業等に関するハラスメント並びにパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育委員会に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第26条 参加者は、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第27条 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においては、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 教育委員会の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。
(休職期間中の報酬)
第29条 第27条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第27条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第27条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 労働災害補償等
(労働災害補償)
第32条 参加者は、職務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(職務外の災害)
第33条 市は、損害保険契約の締結により、参加者が職務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日教委告示第7号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日教委告示第2号)
(施行日)
1 この告示は、令和元年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に任用されている参加者の任用期間については、なお従前の例による。
(会計年度任用職員への移行)
3 改正後の四万十市招致外国青年任用要綱第4条第1項の規定にかかわらず、本要綱の適用は、令和2年3月31日までとし、令和2年4月1日以降は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行による会計年度任用職員として任用し直すよう、必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和2年4月1日教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。