○四万十市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
令和4年6月30日
訓令第10の3号
四万十市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年四万十市訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、四万十市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者で組織する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 市民の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、第2項の規定に関わらず、緊急を要するもの等、やむを得ない理由により会議を開く余裕のない場合においては、事案の記載した書面を委員に送付又は回付し、その意見を徴し、又は可否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。
5 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護保険の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月1日より施行する。