○四万十市一般職員の給与に関する条例別表第5の看護職務手当の支給額を定める規則

令和4年12月20日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「条例」という。)別表第5に規定する看護職務手当(以下「看護職務手当」という。)の支給額に関し必要な事項を定めるものとする。

(常勤職員の支給額)

第2条 常勤職員の看護職務手当の支給額は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)の規定による「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)(令和4年9月5日保医発0905第2号)別添2看護職員処遇改善評価料の施設基準等に基づいた算出方法により、下表の区分に従い決定(算出した額に1,000円未満の端数を生じたときは、1円以上500円未満の端数があるときは500円に、501円以上1,000円未満の端数があるときは1,000円に切り上げるものとする。)する。

算出を行う月

算出の際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間

見直し後の看護職務手当の支給開始月

3月

前年12月~2月

4月

6月

3~5月

7月

9月

6~8月

10月

12月

9~11月

1月

2 条例別表第5の看護職務手当の項ただし書に規定する市長が別に定める場合とは、当該年度の看護職員処遇改善評価料による収入実績額が、賃金改善の実績額を上回った場合(以下「収入超過」という。)をいう。この場合、当該年度末の看護職務手当支給対象者に対し、500円を下限とし、加算総額が収入超過の額に達するまで500円を加算していくものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の支給額)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の支給額は、前条により算出した支給額に、それぞれの職員について定められた1週間当たりの勤務時間を四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の支給額は、当該職員について定められた給料月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、看護職務手当の支給額に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年2月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四万十市一般職員の給与に関する条例別表第5の看護職務手当の支給額を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例別表第5の看護職務手当の支給額を定める規則第3条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例別表第5の看護職務手当の支給額を定める規則第3条第1項の規定を適用する。

(令和6年3月21日規則第11の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市一般職員の給与に関する条例別表第5の看護職務手当の支給額を定める規則

令和4年12月20日 規則第29号

(令和6年3月21日施行)