○四万十市未利用保育施設有効活用検討プロジェクトチーム設置要綱

令和4年10月26日

訓令第16号

(目的)

第1条 休所等に伴い未利用となっている保育施設(以下「未利用保育施設」という。)の有効活用策について検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市未利用保育施設有効活用検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 未利用保育施設の有効活用策に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 チームは、総務課、地震防災課、企画広報課、財政課、子育て支援課、観光商工課、地域企画課、学校教育課(以下「関係課等」という。)の所属職員のうちから市長が指名する者で構成する。

2 チームに総括者を置き、構成員が互選した者をもって充てる。

(会議)

第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。

2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。

(予算の執行)

第6条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課等の長と協議して定め、又は執行する。

(成果の報告)

第7条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第8条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、統括者が所属する課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市未利用保育施設有効活用検討プロジェクトチーム設置要綱

令和4年10月26日 訓令第16号

(令和4年10月26日施行)