○旧下田中学校・旧中医学研究所有効活用検討プロジェクトチーム設置要綱

令和5年4月18日

訓令第11号

(目的)

第1条 旧下田中学校及び旧中医学研究所両施設の有効活用策について検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、旧下田中学校及び旧中医学研究所有効活用検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 旧下田中学校及び旧中医学研究所両施設の有効活用策に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 チームは、副市長並びに総務課、地震防災課、企画広報課、財政課、子育て支援課、観光商工課及び学校教育課(以下「関係課等」という。)の課長の職にある者をもって組織する。

2 チームに総括者を置き、総括者は副市長をもって充てる。

(会議)

第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。

2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。

(予算の執行)

第6条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課等の長と協議して定め、又は執行する。

(成果の報告)

第7条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第8条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、旧下田中学校及び旧中医学研究所の活用に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

旧下田中学校・旧中医学研究所有効活用検討プロジェクトチーム設置要綱

令和5年4月18日 訓令第11号

(令和5年4月18日施行)