○四万十市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年2月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年四万十市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)
(2) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第5号)
(3) 高齢者部分休業の時間延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第6号)
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第6条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第7条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、四万十市職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。