○四万十市給与条例附則第15項の規定による給料月額に関する規則

令和5年2月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「給与条例」という。)附則第15項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第15項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第15項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第16項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市給与条例附則第15項の規定による給料月額に関する規則

令和5年2月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年2月22日 規則第12号