○四万十市議会議員の通称名等の使用取扱要綱
令和5年3月10日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市議会議員(以下「議員」という。)が、議会における通称名等の使用に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合 当該認定を受けた通称名
(2) 婚姻、養子縁組等の事由により氏に変更があった場合 変更前の氏
2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる事項については、通称名等を使用することができない。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 議員証明書
(3) 辞職願
(4) 報酬、費用弁償、その他の支給に関する書類
(5) 源泉徴収票の名義
(6) 叙位及び叙勲の申請
(7) 在職証明書等各種証明書
(8) 市議会議員共済会に関する各種届出書類
(9) その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(申請)
第3条 通称名等を使用しようとする議員は、議長に対し、通称名等使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
3 承認された通称名等は、第2条第1項に定める使用の範囲に特段の変更がない限り使用を継続することができる。
(中止の届出)
第5条 議員は、議長の承認を受けて通称名等を使用している場合において、その使用を中止しようとするときは、通称名等使用中止届出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第6条 通称名等を使用する議員は、その使用にあたり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱を生じないよう努めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年3月定例会から適用する。