○四万十市職員の勧奨退職実施要綱

平成17年4月10日

訓令第37号

1 勧奨退職実施の目的

職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図ることを目的とする。

2 対象職員の範囲

(1) 勤続20年以上の職員で、本人の非違によることなく、かつ、後進にみちを譲る等市長が適当と認めた者

(2) 年齢が50歳以上65歳未満(医師については55歳以上65歳未満)の者で、後進にみちを譲る等市長が適当と認めたもの

3 勧奨退職実施の方法

退職の勧奨は、市長から所属長を経て、文書又は口頭により行うものとする。

4 勧奨退職実施の時期

第2項に掲げる職員の退職の勧奨は、その都度行う。

5 退職の申出等

(1) 第2項に掲げる職員の退職の申出は、別に定める退職願書により西土佐総合支所長又は本庁総務課長を経て行う。

(2) 退職願書の提出期限は、市長が別に定める。ただし、これにより難いと市長が特別に認めた場合に限り、次項に定める退職の時期の1箇月前までとする。

6 退職の時期

第2項に掲げる職員の退職の時期は、3月31日とする。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。

7 その他

この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の条件その他特に必要な事項は、市長がその都度定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(令和5年4月19日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「50歳以上65歳未満」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

50歳以上61歳未満

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

50歳以上62歳未満

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

50歳以上63歳未満

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

50歳以上64歳未満

四万十市職員の勧奨退職実施要綱

平成17年4月10日 訓令第37号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第37号
令和5年4月19日 訓令第12号