○旧下田中学校・旧中医学研究所有効活用検討会設置要綱

令和5年5月2日

訓令第13号

(設置)

第1条 旧下田中学校及び旧中医学研究所の有効活用に関し検討を行い、地域の活性化を推進するため、旧下田中学校・旧中医学研究所有効活用検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 旧下田中学校及び旧中医学研究所の有効活用に関すること。

(2) 前号のほか、有効活用のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 各種団体等の代表者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職により選任された委員は、任期中において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

3 会議は公開とする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(出務に係る謝礼金)

第7条 第3条第2項の規定により選任された者及び第6条第2項の規定により出席を求められた者は、市長の依頼に基づく協力者として取り扱い、会議への出務に対しては、1日当たり5,000円のほか、附属機関の委員の費用弁償の算出相当額を合計した謝礼金を支出するものとする。ただし、関係行政機関に属する者にあってはこの限りでない。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、旧下田中学校及び旧中医学研究所の活用に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、第2条の規定による検討が終了した日の翌日にその効力を失う。

旧下田中学校・旧中医学研究所有効活用検討会設置要綱

令和5年5月2日 訓令第13号

(令和5年5月2日施行)