○四万十市DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進プロジェクトチーム設置要綱
令和5年6月13日
訓令第15号
(目的)
第1条 本市におけるDX推進について検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。
(名称)
第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DX推進に関すること。
(2) DX推進に係る人材育成に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(構成員)
第4条 チームは、CIO補佐官、西土佐総合支所長、総務課長、企画広報課長、財政課長及び学校教育課長(以下「関係課長等」という。)に加え、四万十市の職員の中から、市長が指名する者で構成する。
2 チームに総括者を置き、総括者はCIO補佐官をもって充てる。
(会議)
第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。
2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。
(下部組織)
第6条 総括者は、必要に応じ下部組織として、ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループの構成員は、総括者が指名する。
(予算の執行)
第7条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課長等と協議して定め、又は執行する。
(成果の報告)
第8条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。
(設置及び解散)
第9条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。
(庶務)
第10条 チームの庶務は、企画広報課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。