○四万十市商店街駐車場の設置及び管理に関する条例

令和5年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 本市の商業の振興及び道路交通の円滑化を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本市商店街の利用者に使用させるものとして、四万十市商店街駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、四万十市中村一条通一丁目2番2及び3番2とする。

(使用できる自動車)

第3条 駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するものとする。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 市長は、管理上必要があるときは、前項の時間を変更することができる。

(駐車料金)

第5条 駐車料金は、無料とする。

(駐車の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為等)

第7条 駐車場の使用者は、駐車場において、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

2 市長は、前項に定める行為を行ったと認める者に対し、駐車場からの退出を命ずることができる。

(供用の休止等)

第8条 市長は、天災地変、駐車場の補修工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は駐車中の自動車の退避を求めることができる。

(損害賠償等)

第9条 駐車場において盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 駐車場及び附属設備を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

四万十市商店街駐車場の設置及び管理に関する条例

令和5年9月25日 条例第17号

(令和5年10月1日施行)