○四万十市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年3月21日
条例第12号
四万十市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年四万十市条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、共生型地域密着型サービス及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める共生型地域密着型サービス及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、省令の規定による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と、省令第32条第1項(省令第37条の3、第40条の16、第61条、第129条、第157条及び第169条において準用する場合を含む。)及び第82条の2第1項(省令第108条及び第182条において準用する場合を含む。)中「非常災害に関する具体的計画を立て」とあるのは「高知県知事が定める社会福祉施設に係る防災対策のための指針等に基づく南海トラフ地震(高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例(平成20年高知県条例第4号)第2条第1号に規定する南海トラフ地震をいう。)その他の非常災害に対する防災対策マニュアルを策定するとともに、必要に応じてその点検及び見直しを行い」と、「定期的に避難」とあるのは「防災対策マニュアルの概要を当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、定期的に避難」と、省令第112条第3項ただし書中「確保されている場合」とあるのは「確保されている場合、又は全ての居室が介護を行うことができる個室であって利用者を移す必要がない場合」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月19日において現に法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(この条例の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、省令第132条第1項第1号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。」とあるのは「4人以下とすること。」と読み替えるものとする。