○四万十市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月21日
条例第13号
四万十市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年四万十市条例第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令の規定による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第30条第1項及び第58条の2第1項(省令第85条おいて準用する場合を含む。)中「非常災害に関する具体的計画を立て」とあるのは「高知県知事が定める社会福祉施設に係る防災対策のための指針等に基づく南海トラフ地震(高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例(平成20年高知県条例第4号)第2条第1号に規定する南海トラフ地震をいう。)その他の非常災害に対する防災対策マニュアルを策定するとともに、必要に応じてその点検及び見直しを行い」と、「定期的に避難」とあるのは「防災対策マニュアルの概要を当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、定期的に避難」と、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。