○四万十市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月21日
条例第15号
四万十市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年四万十市条例第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、省令の規定による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(暴力団の排除)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(指定居宅介護支援事業者の指定等に係る申請者)
第5条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
2 前項の法人の役員等は、暴力団員等であってはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。