○四万十市経営開始資金等交付規則
令和6年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「次世代実施要綱」という。)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対する農業次世代人材投資資金(経営開始型)、経営開始資金及び経営開始支援資金(以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者の要件等)
第2条 資金の交付対象者の要件、交付金額及び交付期間は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、資金に係る青年等就農計画等の承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長にその承認を申請しなければならない。
(1) 保証書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の交付申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 前項の決定に際しては、交付申請者が四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、資金の交付はしないものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは資金の交付を行うものとする。
(就農状況報告等)
第9条 資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付期間内及び交付期間終了後5年間(第3項の規定により、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いた5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に住所等の変更をしたときは、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。
3 受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届を市長に提出しなければならない。なお、中断の期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、再開後1か月以内に就農再開届を市長に提出しなければならない。
4 受給者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し離農したときは、離農後1か月以内に離農届を市長に提出しなければならない。
(資金の交付の停止等)
第10条 市長は、受給者が別表第5に定める事項に該当するときは、資金の交付を停止する。
2 受給者は、資金の受給を中止しようとするときは、市長に中止届を提出しなければならない。
4 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止するときは、市長に休止届を提出しなければならない。なお、休止する期間は原則1年以内とする。
5 市長は、前項の休止届の提出があったときは、資金の交付を休止する。
6 第4項の休止届を提出した受給者が就農を再開するときは、経営再開届を市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の経営再開届の提出があったときは、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の交付の取消し)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 排除措置対象者に該当すると認められたとき。
(2) 別表第6に定める事項に該当すると認められたとき。
2 市長は、前項の規定により資金の交付の決定の一部又は全部を取り消すときは、当該申請者に対してその理由を示さなければならない。
(資金の返還免除)
第13条 受給者は、第11条第1項第2号に該当する場合で、病気、災害その他やむを得ない事情によるときは、資金返還免除申請書(様式第9号)を市長に提出することができる。
2 市長は、受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金返還免除通知書(様式第10号)を受給者に通知し、資金の返還を免除することができる。
(委任)
第14条 次世代実施要綱、育成総合対策実施要綱、円滑化対策実施要綱及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに四万十市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年四万十市告示第74号)及び四万十市経営開始資金交付要綱(令和4年四万十市告示第82の2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年10月30日規則第29の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 交付対象者の要件 | 次世代実施要綱別記1第5の2の(1)に定めるとおりとする。 |
交付金額及び交付期間 | 次世代実施要綱別記1第5の2の(2)に定めるとおりとする。 | |
経営開始資金 | 交付対象者の要件 | 育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)に定めるとおりとする。 |
交付金額及び交付期間 | 育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるとおりとする。 | |
経営開始支援資金 | 交付対象者の要件 | 円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(1)に定めるとおりとする。 |
交付金額及び交付期間 | 円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(2)に定めるとおりとする。 |
別表第2(第4条関係)
農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 審査の方法 | 次世代実施要綱別記1第7の2の(2)に定めるとおりとする。 |
経営開始資金 | 育成総合対策実施要綱別記2第7の2の(2)に定めるとおりとする。 | |
経営開始支援資金 | 円滑化対策実施要綱別記1第7の2の(2)に定めるとおりとする。 |
別表第3(第6条関係)
別表第4(第9条関係)
農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 就農状況報告 | 次世代実施要綱別記1第6の2の(6)及び第7の2の(5)に定めるとおりとする。 |
就農中断報告 | ||
住所等変更報告 | 次世代実施要綱別記1第6の2の(6)イに定めるとおりとする。 | |
離農報告 | 次世代実施要綱別記1第6の2の(6)エに定めるとおりとする。 | |
経営開始資金 | 就農状況報告 | 育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(6)及び第7の2の(5)に定めるとおりとする。 |
就農中断報告 | ||
住所等変更報告 | 育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(6)イに定めるとおりとする。 | |
離農報告 | 育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(6)エに定めるとおりとする。 | |
経営開始支援資金 | 就農状況報告 | 円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(6)及び第7の2の(5)に定めるとおりとする。 |
就農中断報告 | ||
住所等変更報告 | 円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(6)イに定めるとおりとする。 | |
離農報告 | 円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(6)エに定めるとおりとする。 |
別表第5(第10条関係)
農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 交付の停止 | 次世代実施要綱別記1第5の2の(3)に定めるとおりとする。 |
交付の中止 | 次世代実施要綱別記1第6の2の(4)及び第7の2の(7)に定めるとおりとする。 | |
交付の休止 | 次世代実施要綱別記1第6の2の(5)及び第7の2の(8)に定めるとおりとする。 | |
経営開始資金 | 交付の停止 | 育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(3)に定めるとおりとする。 |
交付の中止 | 育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(4)及び第7の2の(6)に定めるとおりとする。 | |
交付の休止 | 育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(5)及び第7の2の(7)に定めるとおりとする。 | |
経営開始支援資金 | 交付の停止 | 円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(3)に定めるとおりとする。 |
交付の中止 | 円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(4)及び第7の2の(6)に定めるとおりとする。 | |
交付の休止 | 円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(5)及び第7の2の(7)に定めるとおりとする。 |
別表第6(第11条関係)
農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 交付の取消し | 次世代実施要綱別記1第5の2の(4)に定めるとおりとする。 |
経営開始資金 | 育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(4)に定めるとおりとする。 | |
経営開始支援資金 | 円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(4)に定めるとおりとする。 |