○四万十市観光パンフレット作製業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年3月6日

訓令第1号

(設置目的)

第1条 四万十市観光パンフレット作製業務を委託するにあたり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した柔軟かつ高度な創造力、技術力、財源等の問題解決能力及び豊富な経験等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市観光パンフレット作製業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実施要領等の策定に関すること。

(2) 企画提案書等の審査及び評価に関すること。

(3) 候補者等の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による審査を実施するため特に必要な事項。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画広報課長

(3) 産業建設課長

(4) 観光商工課長

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、観光商工課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、当該業務の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。

四万十市観光パンフレット作製業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年3月6日 訓令第1号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年3月6日 訓令第1号