○四万十市結婚支援センター運営業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年3月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 四万十市結婚支援センターの運営業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、実施体制及び事業の確実性等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市結婚支援センター運営業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施要領等の策定に関すること。

(2) 企画提案等の審査及び評価に関すること。

(3) 候補者等の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる5人の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 西土佐総合支所長

(3) 企画広報課長

(4) 財政課長

(5) 子育て支援課長

2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市結婚支援センター運営業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年3月26日 訓令第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月26日 訓令第2号