○四万十市学校林の設置及び管理に関する規則
令和6年3月19日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校林の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び管理)
第2条 教育委員会は、学校林を設置することができる。
2 教育委員会は、学校林の管理を委託することができる。
(伐採の手続)
第3条 教育委員会は、各学校林の経営計画に基づき伐採又は売却(以下「伐採等」という。)することができる。
2 学校林の管理を委託された者(以下「受託者」という。)が伐採を行う場合は、教育委員会へ事前に申し出なければならない。
(経費の負担)
第4条 伐採に係る費用は、受託者又は原因者負担とする。
(関係法令の遵守)
第5条 伐採等に当たっては、他の関係法令を遵守しなければならない。
(収益金の受納及び使途)
第6条 伐採等により学校林から生じる収益金は、教育委員会が受納し、一般会計歳入歳出予算に計上する。
(学校林台帳)
第7条 教育委員会は、学校林管理のために学校林台帳を備えるものとする。
2 前項の規定による学校林台帳には、概ね次の事項を登載しなければならない。
(1) 造林地の所在地及び面積
(2) 植栽樹種、植栽年月日及び伐期齢
(3) 補植、間伐及び伐採年月日
(4) その他必要な事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校林の管理に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。