○四万十市議会情報通信機器運用規程

令和5年11月30日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、近年、社会全体でデジタル化を推進する取組が加速化する中、四万十市議会(以下「本市議会」という。)において、情報共有の迅速化、利便性の向上、効率的な議会運営、議会審議及び災害発生時における迅速な対応並びに議会機能の早急な回復に資するため、本市議会議長(以下「議長」という。)が貸与する情報通信機器の適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信機器

議長が本市議会議員(以下「議員」という。)及び本市議会事務局職員(以下「議会事務局職員」という。)に貸与する情報通信機器をいう。

(2) 会議

本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、会派代表者会、広報広聴委員会、その他議長が認めるものをいう。

(3) 会議システム

主に会議の資料、通知文書等のデータの閲覧又は議案の審議等、会議をペーパーレス化し効率的かつ円滑に運営するために活用するシステムをいう。

(4) アカウント

議長が貸与する情報通信機器を用いた会議等を行う際に必要なインターネット上のサービスを使用する権利をいう。

(情報通信機器の貸与)

第3条 議長は、議員及び議会事務局職員が、効率的かつ効果的に議員活動等(公務としての議員活動及び議会活動として市民に対する説明責任を果たすための活動等、広く市民のための活動をいうのであって、個人的な政治活動は含まない。以下同じ。)を行うため、情報通信機器を無償で貸与する。

2 前項の規定により情報通信機器の貸与を受けた議員及び議会事務局職員(以下「使用者」という。)は、四万十市議会貸与情報通信機器受領書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

3 使用者は、議員又は議会事務局職員の身分を失ったときは、速やかに使用者固有のデータを消去し、情報通信機器を議長に返却しなければならない。

(情報通信機器の管理等)

第4条 使用者は、貸与された情報通信機器を自己の責任において適切に管理し、使用者本人以外の者に貸与、譲渡又は使用させてはならない。

2 使用者は、情報通信機器の使用に当たっては、第三者に不正利用されないよう、パスワード管理等の認証設定を行う等、適切な措置を講じなければならない。

3 情報通信機器の盗難、紛失、破損又は故障したときは、四万十市議会貸与情報通信機器盗難・紛失・破損・故障届出書(様式第2号)により、直ちに議長に届け出なければならない。この場合において、使用者に故意又は重大な過失があったときは、当該使用者は、原状回復等に要した費用を負担する。

(遵守事項)

第5条 使用者は、情報通信機器の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用をすることとし、議員活動等に関わりのない目的での使用をしてはならない。

(2) 情報の受信及び発信は、自己の責任において行うものとし、議会及び市において公開されていない情報並びに個人情報を外部に漏らしてはならない。

(3) データの正確性を保持し、データの紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 情報通信機器に個人情報を含む資料等を保存するときは、議員活動等を行う上で必要最小限とし、原則として、メール等による送受信は行わないこと。

(5) 議長から貸与する情報通信機器以外の私物のパソコン等の外部端末へのデータ移行は行わないものとする。ただし、閲覧はこの限りでない。

(6) 個人情報の漏えい若しくは情報通信機器がウイルス感染したとき又はそれらのおそれがあるときは、四万十市議会貸与情報通信機器における情報漏えい・ウイルス感染等報告書(様式第3号)により直ちに議長に報告するとともに、実情の把握及び必要な措置を講ずること。

2 使用者は、情報通信機器の貸与を受けた時点においてインストールされているアプリケーションソフトウエア(以下「アプリケーション」という。)以外のアプリケーションをインストール等するときは、別表に定める基準に従って選定することとし、四万十市議会貸与情報通信機器におけるアプリケーション等追加申出書(様式第4号)により、事前に、議長に申し出なければならない。

(禁止事項)

第6条 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 情報通信機器の改造、交換、動作環境の変更、性能及び機能等を変更すること。

(2) 会議システム等の議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート、バージョンアップ(議長が指示した場合又は議長が特に認める場合を除く。次号において同じ。)

(3) 情報通信機器のパスワード等ユーザー環境の変更

(4) 前3号に定めるもののほか、議会の品位を重んじた良識ある使用とみなすことができないもの

2 会議中においては、次に掲げる行為を行ってはならない。また、情報通信機器の操作音、電子音又は震動音が鳴動しない設定とすること。

(1) 写真を撮影し、又は録音、録画すること。

(2) 電子メールの送受信

(3) ソーシャルメディアへの投稿

(4) 通話

(5) 議事内容に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリケーションの使用等

(6) 前各号に定めるもののほか、会議に関係のない目的での使用

(違反行為に対する措置)

第7条 議長は、使用者が、前3条の規定に違反したときは、当該使用者に対し注意を与える。

2 議長は、前項の規定による注意を行ったにもかかわらず違反行為の改善がなされないときは、当該使用者への情報通信機器の貸与を取り消し、返却させ、又は使用を制限することができる。ただし、本市議会に関わる会議に使用する場合及び議長が認める場合に限り、議長は、当該使用者に対し、返却された情報通信機器を一時的に貸与することができるものとする。

(会議システムの使用)

第8条 議長は、使用者に対し、本市議会が指定する会議システムを使用させることとし、アカウント等を付与する。

2 使用者は、付与されたアカウント等により、使用者以外の者に会議システムを使用させてはならない。また、使用者は、付与されたアカウント等が漏えいしないよう責任を持って適切に管理しなければならない。

3 議員が、会議システムを使用することができる機器は、原則として、貸与情報通信機器のみとする。ただし、議員活動等のため、貸与情報通信機器以外の端末により会議システムを使用する必要がある場合は、四万十市議会会議システム使用端末申出書(様式第5号)により、事前に、議長に申し出なければならない。

4 使用者は、本市議会において、会議システムの使用及び情報通信機器の貸与を行う目的を十分理解し、積極的に活用し、ペーパーレス化に努めなければならない。

(事務連絡)

第9条 議員及び議会事務局職員の間の各種連絡等は、貸与情報通信機器を用いて行う。ただし、文書による必要がある場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 会議システムを含む情報通信機器等に問題等が生じた場合は、議会運営委員会において協議するものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第4項の規定にかかわらず、会議において会議システムを使用する場合の紙資料との併用期間については、令和7年3月31日までとする。

別表(第5条関係)

追加できるアプリケーション

議員活動等に関わりのあるもので、調査、研究等のため必要と認められるもの。

追加できないアプリケーション

(1) 私的利用を目的としたもの

(2) 利用料が発生するもの

(3) 議員活動等に関わりのないもの

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四万十市議会情報通信機器運用規程

令和5年11月30日 議会訓令第5号

(令和5年11月30日施行)