○四万十市文書管理システム導入業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領
令和6年4月17日
訓令第7号
(設置)
第1条 四万十市が実施する文書管理システム導入業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市文書管理システム導入業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 実施要項、審査基準、審査方法等に関すること。
(2) 企画提案の審査及び候補者等の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の6人の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 西土佐総合支所長
(3) 総務課長
(4) 企画広報課長
(5) 財政課長
(6) 学校教育課長
2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。