○四万十市制施行20周年記念事業庁内推進委員会設置規程
令和6年4月22日
訓令第8号
(設置)
第1条 四万十市制施行20周年記念事業(以下「記念事業」という。)の企画立案等を推進するため、四万十市制施行20周年記念事業庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 記念事業の計画案の策定に関すること。
(2) 記念事業の計画の実施に関すること。
(3) その他記念事業の実施に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 西土佐総合支所長
(3) 総務課長
(4) 企画広報課長
(5) 財政課長
(6) その他市長が指定する者
2 前項第6号に掲げる委員は、個別の記念事業の実施に係る所管課長等とし、委員会の協議事案の内容に応じて会議に出席させるものとする。
3 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもってこれに充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、会議の結果を随時市長に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。