○四万十市制施行20周年記念事業庁内推進委員会設置規程

令和6年4月22日

訓令第8号

(設置)

第1条 四万十市制施行20周年記念事業(以下「記念事業」という。)の企画立案等を推進するため、四万十市制施行20周年記念事業庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 記念事業の計画案の策定に関すること。

(2) 記念事業の計画の実施に関すること。

(3) その他記念事業の実施に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 西土佐総合支所長

(3) 総務課長

(4) 企画広報課長

(5) 財政課長

(6) その他市長が指定する者

2 前項第6号に掲げる委員は、個別の記念事業の実施に係る所管課長等とし、委員会の協議事案の内容に応じて会議に出席させるものとする。

3 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもってこれに充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の結果を随時市長に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

四万十市制施行20周年記念事業庁内推進委員会設置規程

令和6年4月22日 訓令第8号

(令和6年4月22日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和6年4月22日 訓令第8号