○令和6年度四万十市地域おこし協力隊(林業分野)事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年4月30日

訓令第10号

(設置目的)

第1条 令和6年度四万十市地域おこし協力隊(林業分野)事業委託業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、実施体制及び事業の確実性等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市地域おこし協力隊(林業分野)事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施要領等の策定に関すること。

(2) 企画提案等の審査及び評価に関すること。

(3) 候補者等の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる6人の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画広報課長

(4) 財政課長

(5) 農林水産課長

(6) 産業建設課長

2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

令和6年度四万十市地域おこし協力隊(林業分野)事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会設…

令和6年4月30日 訓令第10号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年4月30日 訓令第10号