○四万十市人口減少対策プロジェクトチーム設置要綱

令和6年7月1日

訓令第12号

(設置目的)

第1条 本市の人口減少対策の振興にあたり、総合的に検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市人口減少対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口減少対策の推進に関する総合的な検討に関すること。

(2) 高知県人口減少対策総合交付金の活用に関すること。

(3) その他必要な事項

(構成員)

第4条 チームは、総務課長、企画広報課長、財政課長、子育て支援課長、健康推進課長、観光商工課長、農林水産課長、学校教育課長、地域企画課長及び産業建設課長(以下「関係課長等」という。)をもって組織する。

2 チームに総括者を置き、総括者は企画広報課長をもって充てる。

(会議)

第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。

2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。

(予算の執行)

第6条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課長等と協議して定め、又は執行する。

(成果の報告)

第7条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第8条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市人口減少対策プロジェクトチーム設置要綱

令和6年7月1日 訓令第12号

(令和6年7月1日施行)