○四万十市RPA及びAI―OCR導入業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年8月16日

訓令第13号

(設置)

第1条 四万十市が実施するRPA及びAI―OCR導入業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市RPA及びAI―OCR導入業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施要項、審査基準、審査方法等に関すること。

(2) 企画提案の審査及び候補者等の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の6人の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画広報課長

(3) 財政課長

(4) 子育て支援課長

(5) 健康推進課長

(6) 会計課長

2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

四万十市RPA及びAI―OCR導入業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年8月16日 訓令第13号

(令和6年8月16日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和6年8月16日 訓令第13号